2026-09 分 / 古物営業法第16条・金属盗対策法 記録
| 営業所: 札幌金属回収センター(デモ) | 古物商許可番号: 北海道公安委員会 第123456789012号 |
| 管理者: 井手 和弥 | 特定金属くず買受業 届出番号: 札幌 特金第0001号 |
| No. | 取引年月日 | 品目・特徴 | 金属/数量/重量 | 金額 | 相手方 氏名・住所・職業・年齢 | 本人確認(区分) | 照合値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録なし | |||||||
当月 取引件数 0 件 / 買取総額 ¥0
■ 改ざん防止について
この台帳は保存後の記録を書き換えできません(追記のみ)。訂正が必要な場合は元の記録を残したまま訂正履歴として追記され、誰がいつ何をどう直したかが残ります。各記録には連番と内容の照合値(ハッシュ)が付き、後からの差し替え・抜き取りができない構造です。
■ 根拠法令
本台帳は、古物営業法第16条に基づく帳簿(取引年月日/古物の品目・数量/古物の特徴/相手方の住所・氏名・職業・年齢/確認措置の区分)を記録したものです。記録は最終記載日から3年間、営業所で保存します。
古物営業法施行規則の改正(令和7年10月1日施行)により、電線・エアコン室外機・給湯器ヒートポンプ・金属製グレーチングは、取引額が1万円未満であっても本人確認および帳簿記録が必要です。
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法、令和8年6月1日全面施行)により、銅を主とする金属くずの買受けには、届出・本人確認・記録(取引日から3年間保存)・疑わしい取引の警察への申告が義務づけられています。
※ 金属盗対策法(令和8年施行)の記録項目・本人確認書類の詳細は、国家公安委員会規則の別表に基づき最終確認のうえ運用してください(本様式は主要項目を収録)。